支払いと税金 Purchase
住宅ローン控除制度
「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用して住まいを購入した場合に、「年末時点での住宅ローンの残高の0.7%」が、入居時から最長13年間にわたって、給与などから納めた所得税や住民税から控除される制度のことをいいます。「住宅ローン控除」または「住宅ローン減税」として知られる制度ですが、正式には「住宅借入金特別控除」といいます。 さて、「住宅ローン控除を利用すれば、税金がたくさん戻ってくる」というイメージをお持ちの方が多いようですが、実際のところ、ご自身が納めた所得税や住民税以上のお金が戻ってくることはありません(所得税から控除できなかった分のお金は、住民税から控除されます)。
新築住宅に「令和6年~令和7年末までに」入居した場合 ※令和5年末までの建築確認が必要です。
住宅の種類 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | 最大控除額(年間) |
長期優良住宅低炭素住宅 |
4,500万円 |
0.7% |
13年 |
31.5万円 |
ZEH水準省エネ住宅 |
3,500万円 |
0.7% |
13年 |
24.5万円 |
省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 |
0.7% |
13年 |
21万円 |
その他の住宅 |
2,000万円 |
0.7% |
10年 |
14万円 |
【主な要件】
【住宅ローンの返済期間が10年以上であること。】
控除の対象となる住宅ローンは、銀行などの金融機関が提供する一般的な住宅ローンや、「フラット35」などになります。親族からの援助、いわゆる「親ローン」「身内ローン」は対象になりません。また、勤務先からの借入金の場合は、0.2%以上の利率が必要です。一般的な住宅ローンを利用して、住宅ローン控除を適用させるほうが良いのか?親族からの援助を受けて、住宅ローンの利息を払わないほうが良いのか?について、しっかりと考えておく必要があります。
【物件を取得してから6か月以内に入居すること。】
※2022年(令和4年)1月1日から2025年(令和7年)までに入居すること。
これについては、「自分自身が住む」ことが必要です。子どもや親が住むための住まいの場合、適用されません。
【登記簿上の床面積が50㎡以上で、その1/2以上が自己の居住用であること。】
【控除を受ける年分の合計所得金額が「2,000万円以下」であること。】
注意すべき点は、「年収」ではなく「所得」である点です。
年収から必要経費(サラリーマンの場合は給与所得控除)を差し引いた、すべての所得の合計が2,000万円以下であれば適用となります。
※令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅で、40㎡以上50㎡未満の場合、合計所得金額)が1,000万円以下であること。
※夫と妻が別々に借入をする「ペアローン」利用の場合、それぞれの合計所得金額が2,000万円以下であること。
なお、「住宅ローン控除」は新築マンションにのみ適用される訳ではありません。一戸建て、中古住宅、リフォームや増改築の場合も「住宅ローン控除」を受けることができます。それらの適用要件は上記のほかに細かく決められていますので、きちんと調べておきましょう。