住宅ローン控除が受けられる場合

住宅ローン控除制度はどのような場合に受けられるか?

【住宅ローンの返済期間が10年以上であること。】
控除の対象となる住宅ローンは、銀行などの金融機関が提供する一般的な住宅ローンや、「フラット35」などになります。親族からの援助、いわゆる「親ローン」「身内ローン」は対象になりません。また、勤務先からの借入金の場合は、0.2%以上の利率が必要です。一般的な住宅ローンを利用して、住宅ローン控除を適用させるほうが良いのか?親族からの援助を受けて、住宅ローンの利息を払わないほうが良いのか?について、しっかりと考えておく必要があります。

【物件を取得してから6か月以内に入居すること。】
※2022年(令和4年)1月1日から2025年(令和7年)までに入居すること。
これについては、「自分自身が住む」ことが必要です。子どもや親が住むための住まいの場合、適用されません。

【登記簿上の床面積が50㎡以上で、その1/2以上が自己の居住用であること。】

【控除を受ける年分の合計所得金額が「2,000万円以下」であること。】
注意すべき点は、「年収」ではなく「所得」である点です。
年収から必要経費(サラリーマンの場合は給与所得控除)を差し引いた、すべての所得の合計が2,000万円以下であれば適用となります。
※令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅で、40㎡以上50㎡未満の場合、合計所得金額)が1,000万円以下であること。
※夫と妻が別々に借入をする「ペアローン」利用の場合、それぞれの合計所得金額が2,000万円以下であること。

なお、「住宅ローン控除」は新築マンションにのみ適用される訳ではありません。一戸建て、中古住宅、リフォームや増改築の場合も「住宅ローン控除」を受けることができます。それらの適用要件は上記のほかに細かく決められていますので、きちんと調べておきましょう。

以上の要件をクリアした場合には、次の必要書類を添付の上、確定申告書を居住地の所轄する税務署に提出しなければなりません。

(1)売買契約書又は請負契約書の写し
(2)登記簿謄本の写し
(3)住民票の写し
(4)金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
(5)控除を受ける金額の明細書(税務署又は国税庁ホームページで入手できます)