住宅ローン控除制度適用のある借入金を借り換えした場合

以前から住宅ローン控除制度の適用のある借入金を
借り換えした場合、住宅ローン控除制度は受けられるか?

住宅ローンの借換えをした場合に次の要件をクリアーすれば、その新たに借換えをした日、以降の年分においても、当初の住宅ローン控除制度の継続適用を受けることが出来ます。

(1)新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものであること
(2)新たな借入金を新築もしくは購入又は増改築等の資金に充てるもの
(3)住宅ローン控除制度適用の要件を満たしているもの

借換えを行う際、借入金返済利息及び割賦事務手数料相当額が上乗せされることにより、当初の借入金より新たな借入金が多くなる可能性があります。その場合の住宅ローン控除制度の対象となる借入金は、以下の算式に示すとおり借入金返済利息及び割賦事務手数料の相当額を除いて計算することになります。

計算式