転勤及び転勤から戻った場合

転勤及び転勤から戻ってきた場合はどうなるか?

やむを得ない等の理由により転勤等をした場合には以下のケースが考えられます。

1.転勤による住宅ローン控除制度の取り扱い
ケース 住宅ローン適用者が単身赴任の場合
住宅ローン適用者が
親族とともに転居の場合
住宅ローン
控除制度の
適用判断
住宅ローン適用者の親族が引き続きその家屋に居住しており、転勤解消後に再びその家屋に居住する場合には、転勤以後の各年ともに適用あり 転勤期間が終了し、再びその家屋に居住した場合には、その居住した年分以後の各年につき適用あり

上記の表に掲げたとおり、単身赴任の場合は、その家屋に家族が引き続き居住していれば、住宅ローン適用者がその家屋に引き続き居住しているものとみなして住宅ローン控除制度の適用があります。

2.住宅ローン控除制度の再適用

転勤により家族とともに転居した場合、その転居期間中を除いて、再びその家屋に居住した年の翌年から住宅ローン控除制度の適用を受けることができます。